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区政の潮流/新型コロナウイルス感染症対策における議会の意義は?

 各区市町村とも新型コロナウイルス関連の補正予算を次々と成立、そして住民にいち早く予算を執行するための取り組みが行われている。その最たるものが一人あたり10万円を支給する特別定額給付金である。
 ここで、当然ながら各地方自治体では、補正予算を成立させなければ、その事務を行うことはできない。では、補正予算の成立の仕方はどうだったのだろうか。地方自治法第179条には、長の専決処分について規定している。議会の議決を得られないときに普通地方公共団体の長の権限として認められる中に、「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかに認められるとき」となっている。この場合は、絶対に議会の議決または決定を得ることが不可能な場合ではないが、当該事件が特に緊急を要し、議会を招集してその議決を経ている間に、その時期を失するような場合であるとしている。さらに地方自治法第101条では、緊急を要するときは、必ずしも議会招集の通常の告示期間を置くことは要しないとされている。

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