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都中央卸売市場/業者の実績報告義務化/卸売市場条例の改正へ/問われる存在意

  市場の卸・仲卸業者と第三者との取引に関する規制を緩和する改正卸売市場法が来年6月に施行となることを受け、都中央卸売市場は10月28日、卸・仲卸業者に第三者との取引実績の報告義務づけなどを盛り込んだ都中央卸売市場条例と同規則の改正の方向性をまとめた。法による規制緩和により業者の販路開拓と市場の活性化が期待される一方、業者からは競争が過度になるとの懸念も上がる。都は卸・仲卸業者からの実績報告によって取引状況を「見える化」し、適正な取引を促す考え。



 現行法では、国または都から「業務許可」を受けている卸売業者や仲卸業者、買参人が、小売店や生産者などの許可業者以外と取引することを原則禁止している。このため、卸売業者が仲卸業者以外に商品を売る「第三者販売」や、仲卸業者が卸売業者を介さずに生産者などから直接商品を仕入れる「直荷引き」を行うには市場開設者の承認を必要としていた。法改正によって、この卸売・仲卸業者が小売店や生産者と自由に取引できるようになる。 
 
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