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受動喫煙防止事務処理特例/届け出受理を区に移譲へ/違反店舗への指導で協議

  都は都受動喫煙防止条例の制定に伴う事務処理特例条例改正案を第3回定例都議会に提出する。これにより、従業員のいない店舗が提出する届け出の受理業務が、都から区保健所などに移譲される。店内での喫煙を可能にする際に必要な書類で、区が7月に事務移譲を了承した。一方、都はこれとは別に都条例に違反した飲食店への指導監督を区などに移譲するための同条例改正案を来年の1定に提出する予定で、今後、都区間で協議を重ねることになる。都が今月区側に示した業務手順案では、違反店舗への指導などは悪質性に応じて個別に行うこととしているが、各区で指導方法が異なった場合、受動喫煙防止を徹底できるかを危惧する声も上がる。 
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