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論壇/新生児取り違え/出自知る権利の法制化を

 4月21日、都立墨田産院で67年前に別の赤ちゃんと取り違えられ、生みの親を知らずに生きてきた男性が「出自を知る権利があり、都には調査する義務がある」と訴えた裁判で、東京地裁は病院を運営していた都に対し、生みの親について調査するよう命じた。
 この問題は、憲法13条に定める基本的人権の保障に関わる問題であり、日本が1994年に批准した児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)7条1項の「児童は(中略)できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する」との規定にも抵触している。今回の判決は出産時の産院側との契約に基づいて、男性には親に引き渡されることを求める権利があると認め、憲法や条約の趣旨を尊重し、都には親を調査する義務があると判断した。
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