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民泊襲来~住宅宿泊事業法23区アンケート(中)/担当部署

  産業観光部門が1区、生活衛生部門が8区、未定が14区─本紙が行った民泊に関する23区アンケートで所管部門を聞いた結果だ。この結果からは、制度開始が決まっているにもかかわらず、国から詳細が示されないことへの困惑と、民泊の普及を目指す政府と住民に直接向き合う23区との思惑の隔たりが浮かび上がってくる。
 住宅宿泊事業法(民泊新法)では、施行の3カ月前に準備行為として事業者の届け出を認めており、国が来年6月に新法を施行した場合、今年度中に届け出が行われる可能性がある。23区には「手挙げ方式」で権限が与えられるが、制度の詳細がいまだに明らかにならず、半数以上の区が所管を決められずに足踏み状態となっている。
 墨田区観光課は「政令や省令、ガイドラインが示されなければ、検討が前に進まない」と焦りをにじませる。都が産業労働局を事務局として住宅宿泊事業対策本部を設置したことを受け、同区は観光課を連絡窓口とし、省内連絡会を立ち上げて対応を検討している。
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