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マイナンバー制度/DV被害者などに居所登録/総務省が例外的に代替措置/担当者から懸念の声も

 国民一人ひとりに個人番号が通知されるマイナンバー制度について、住所変更が難しい人を対象にした代替措置を国が検討していることが分かった。通知カードは住民登録をしてある住所に10月に一斉送付されるが、DVの被害などを受けて転居し住所変更をしていない人や、長期入院中の人などは受け取ることが出来ないことが自治体側から指摘されてきた。総務省は各自治体に、住所変更が難しい人が現在の居所を登録した場合、通知カードを登録住所に送付するという例外的な措置の案を示している。対応が確定し次第、各自治体も周知を行う方針だ。

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