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PFI法改正でこう変わる~問われる国と自治体の在り方(上)コンセッションの特異性/日本版TUPE研究会代表 石田誠

  安倍政権は2月9日、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等法)改正案を閣議決定した。特にPFIの中にあるコンセッション(公共施設運営権の民間事業への売却)の特異性はPFIにとどまらず行政サービス全般を変える。また、税金が投資に直接的に使われ、国や地方の行政はもちろんのこと、受ける公共施設等運営権者の民間事業者自身も役割を変える。国や地方自治体の在り方、そこで働く公務員・非公務員、労働組合、議員、関係の住民に、戦後というよりも日本の資本主義史上かつてない影響をもたらすのではないか。3回に分けて報告したい。
 従来の公共事業は、税金や国債・地方債で資金調達してインフラ整備などを行い、その施設を運用するパターンであった。これに対しPFIは公共事業・サービスを一括して民間企業グループにアウトソーシング(外注)して、それまでの行政にないノウハウを活用する手法だ。
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