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住宅セーフティネット法改正/新制度に自治体困惑/類似事業の住み分け課題

 住まいの確保に悩む低所得の高齢者やひとり親家庭など住宅確保要配慮者(要配慮者)を支援する「住宅セーフティネット法」が4月に改正され、施行に向けて都内自治体の取り組みが本格化しつつある。法改正により要配慮者の入居促進に向けた民間賃貸住宅の登録制度が新設され、国は賃貸人や要配慮者向けの補助制度も予算化した。ただ、類似事業を実施する自治体も多く、新制度活用の広がりは不透明だ。
 「国から突然示されたスキーム。都と区市町村の役割分担が現段階では不明だ」。都福祉保健局の森田能城地域福祉推進課長は新制度に対してこう話す。
 法改正の柱である要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度は、都道府県と政令市、中核市が担う。だが、森田課長は「都は(賃貸住宅の)情報を持っていない。身近な自治体の区市町村で対応できる仕組みの構築が求められる」と話した。 
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